生前贈与後の相続放棄

生前贈与後の相続放棄

相談内容
父の財産には比較的価値のある宅地とその上の建物,それと価値があまりない山林と多少の預金があります。
土地建物は父の単独所有ですが,山林は父と父の友人数名との共有です。
母はすでに亡くなっており,子供は私の他に2名います。
父の財産のうち,宅地・建物は私が取得し,他の兄弟(父の子供)には山林と預金を取得させたいと考えています。
宅地と建物を確実に取得するにはどうしたらよいでしょうか。
また,私や他の兄弟と山林の共有者たちは仲が悪いのですが,山林だけ相続から除外することはできますか。

回答

生前贈与
宅地と建物を確実に取得するには父から生前贈与を受ける方法があります。
このデメリットは当然ながら贈与税です。
メリットは相続放棄をしても宅地と建物を取得できることです。そして,それだけでなく,相続放棄と組み合わせることで,遺留分減殺請求を受けずに済みます。相続人の一人に対して生計の資本としてされた贈与など「903条1項の定める相続人に対する贈与は,右贈与が相続開始よりも相当以前にされたものであって、その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人など関係人の個人的事情の変化をも考慮するとき、減殺請求を認めることが右相続人に酷であるなどの特段の事情のない限り、民法一〇三〇条の定める要件を満たさないものであっても、遺留分減殺の対象となるものと解するのが相当である」(最高裁平成10年3月24日判決)とされているのですが,相続放棄をすると「相続人に対する贈与」にならないので,遺留分減殺において贈与財産の持ち戻しはないことになる(※1)。
但し,遺留分権利者に損害が及ぶことを知ってなされた生前贈与は遺留分減殺請求の対象となり,遺留分を侵害しているかどうか,すなわち,遺産トータルの価値と宅地・建物の価値が問題となります。

共有持分放棄
山林だけ相続から除外することはできません。他の兄弟たちが預金を取得したいのなら,山林と共に相続しければいけません。もっとも相続した後,山林についてのみ放棄する,つまり共有持分の放棄をすることは可能です。

民法903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
民法1030条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
民法1044条 第八百八十七条第二項及び第三項、第九百条、第九百一条、第九百三条並びに第九百四条の規定は、遺留分について準用する。

参考文献
※1 潮見佳男 相続法第5版316頁 弘文堂